自己破産の申し立てをしたいけれど、どうすればいいのか分からないという方は、まずは弁護士や司法書士といった専門家に相談してみましょう。
申し立てに必要なものや、手続きがどのようなものなのかを教えてもらうことができます。
自己破産であると証明して申し立てするには、必要書類がいくつか必要になります。
専門家に依頼すると手続きのほとんどをやってもらえます。
破産が決定した後、免責審尋という裁判官との面接を経て免責が決定され、負債がなくなります。
では、個人で自己破産の申し立てをする場合、自己破産の手続きはどのような手順になるのか、簡単に記します。
まずは必要書類を揃えて、地方裁判所に破産申立てを行います。
面談後、問題がなければ受理されます。
申し立てからおおよそ1ヶ月ほどして破産審尋という裁判官との面接になります。
ここで免責不許可事由に該当していないかなど質問され、問題なければ破産が決定されます。
しかし、破産の決定はあくまで支払い能力がないと認定してもらっただけで、借金がなくなる訳ではありません。
破産決定の後、免責の決定が出て初めて借金がなくなります。
自己破産は、破産申立てから免責の決定まで数ヶ月の日数を必要とします。


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