自己破産のマニュアルになります
自己破産と免責について
自己破産をすれば借金がなくなるという表現は間違っています。
自己破産とは、借金の支払い能力がないということの証明でしかありません。
自己破産の申し立てと合わせて免責の申し立てもします。
免責とは、支払い能力がないということで、自己破産後に残っている借金をないことにしてもらうものです。
自己破産と免責の両方が決定されてはじめて0からのスタートとなります。
しかし、この免責の申し立てをしても免責の決定が出ないことがあります。
免責不許可事由というものに該当していると免責を受けられない可能性が高くなります。
免責不許可事由とは、本来、自己破産で換価されなければならない財産をあらかじめ処分していたり隠蔽していたなどの行為や財産の価値を下げる行為をして債権者に害をもたらすことをいいます。
免責が認められない理由は他にもあります。
破産手続きを遅らせる行為をしたり、特定の債権者にのみ債務の返済を行った場合や手続きのための書類を偽造や改変、隠蔽などをした場合です。
このような虚偽や偽造、隠蔽などの行為の他に個人の浪費やギャンブルが原因の破産や、以前の免責許可のあと7年以内に再度自己破産の申し立てを行った場合も免責不許可事由に当てはまります。
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