自己破産のマニュアルになります
自己破産で差し押さえられるもの
借金の返済が滞ってしまい、自力では回復不可能という状態に陥ってしまうと、取る手段は自己破産ということになります。
自己破産による返済不可能の証明と免責による債務の免除により、人生を立て直すものです。
しかし債権者側からすると、少しでも負債分を回収したいはずです。
この負債分の回収が負債者の財産の売却で行われます。
ここで行われる強制処分が、破産管財人による差し押さえです。
自己破産で差し押さえられるものは、生活必需品を除外した全てのものといってもいいでしょう。
それまで住んでいた住宅はもちろん、株券や有価証券、ゴルフ会員券などといったものから、場合によっては生命保険などの保険の解約返戻金も債権者に払わなければなりません。
差し押さえられた財産は換価され、債権者に平等に分けられます。
現金や家財道具を含む99万円以下の財産は売却処分の対象外で、自己破産後の生活は保障されます。
しかし、これらの財産をあらかじめ換金したり、隠蔽したりすると、免責不許可事由に該当して免責を受けられなくなる可能性があります。
免責が認められなくなると、自己破産をしても債務だけは残るという状態になります。
自己破産にごまかしは通用しません。もし、そのような行為をしてしまった場合は専門家に相談しましょう。
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