自己破産のマニュアルになります
自己破産に免責不許可事由が含まれると
自己破産をすれば借金がなくなるわけではありません。
自己破産をしても、免責が認められなければ借金の免除にはなりません。
免責の申し立てをするために自己破産をしなくてはならないのです。
では、免責の申し立てをすれば必ず認められるかというと、そうでもありません。
免責が認められないということは免責不許可事由に該当しているということです。
免責不許可事由とは、自己破産の申し立てについて虚偽や偽装、隠蔽を行った場合や、破産申し立ての前に財産を処分していたりするなどの行為を行っていることです。
また、浪費やギャンブルによる借金で破産する場合もこれに含まれます。
以前に免責を受けたことがある場合は、免責の許可から7年経過していないと自己破産の申し立てができません。
自己破産に免責不許可事由が含まれていると負債だけが残ってしまいますので、自己破産を行う前に免責不許可事由に該当していないか調べておく必要がります。
しかし、免責不許可事由に該当していても、自己破産の免責が認められるケースもあります。
これは裁判官がそのほかの事情を含めて判断するので、免責不許可事由に該当しても免責が認められることもあります。
個人の判断で難しいときは、専門家に相談することが良いでしょう。
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