借金の返済が困難になってきてしまったとき、最後の手段として債務整理が行われます。
債務整理は、借金の額と返済能力を照らし合わせて、どのような方法で行うか決められます。
この債務整理の手段の一つに自己破産があります。
では、自己破産の条件とはどういったものなのでしょうか?
借金を減額すれば返済可能な任意整理と違い、借金を減額しても返済が困難であったり、不可能である場合に自己破産が適用されます。
自己破産は借金をなくすための手段で、自身の財産を換価して、全ての債権者に債権額に応じて公平に弁済する手段です。
換価される財産は全ての財産という訳ではありません。
自己破産後も生活ができるように、最低限の生活必需品は換価の対象外になります。
換価の対象外になるものは、破産手続きをした申立人の資産状態、生活状況で変わってきます。
しかし、自己破産の手続きが終われば借金がなくなるかというと、そんなことはありません。
免責の手続きが終わらないと借金は消えていませんので、注意しましょう。
自己破産は、弁護士や司法書士に依頼して申し立てる方法と、個人で申し立てる方法があります。
申し立てには多くの必要書類と時間、必要経費がかかりますので、申し立ての際はあらかじめ準備しておきましょう。